投資信託にかかる税金は

投資信託を行う上で、知っておかなければならないのが投資信託の税金についてです。

投資信託は、分類ごとに税金の取り扱いが変わってくるのが特徴で、それぞれについての税金を知っておくことが必要になります。

【投資信託の税金について】

契約型投資信託か、会社型投資信託かの分類分けです。
契約型投資信託であれば、公募契約なのか私募なのかの分類分けです。
個人投資家なのか法人投資家なのかの分類分けもあります。
株式投資信託なのか、公社債投資信託なのかの分類分けです。
これについて、それぞれに投資信託の税金の取り扱いが変わってきますので、投資信託を行う上で注意が必要です。

投資信託の税金が必要とされるのは、分配金が支払われる時と、売却する時です。
収益を得た状況と、投資信託の分類により、徴収される税金の金額、税金の区分が変わってきます。

投資信託の収益に対する定められている税率については、優遇税率で、特例により、平成20年12月31日まで、もしくは、平成21年3月31日まで延長されています。

それ以後の利子所得課税、配当課税、譲渡益課税に関しては、20%(所得税15%.住民税5%)に上げられる予定になっていますが、株式投資信託の特別分配金に関しては非課税扱いになります。

投資信託で、収益が得られるのですが、収益にかかる税金の手続きも忘れてはならない重要事項のひとつです。